チケット不正転売禁止法は6/14から。どこまでが違法か法律から考える

もうすぐ施工されるチケット不正転売禁止法の中身を読み解く

インターネットによるチケット販売が普及してから波紋を呼び続けていたチケットの高額転売ですが、2018/12/14の法案の公布から半年の猶予期間を経て、ついに施工となります。このニュースが広がり始め、具体的に何が違法なのかという戸惑いの声も挙がっているようなので、公布されている法律の文から読み解いていきたいと思います。

下記の引用部分を除いた見解は法的資格を持たない個人の見解なので、ご参考程度にお願いします。記事内容に問題がある場合は削除いたします。

(1)特定興行入場券の不正転売の禁止(第3条関係)
何人も,特定興行入場券の不正転売をしてはならないこと。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について | 文化庁

法律ではこの「特定興行入場券」いわゆるチケットと「不正転売」の定義が定められています。

1) この法律において「興行」とは,映画,演劇,演芸,音楽,舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ,又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいうこと。
2) この法律において「興行入場券」とは,それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票(これと同等の機能を有する番号,記号その他の符号を含む。)をいうこと。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について | 文化庁

一般的なチケットの事を指していますね、同等の機能を有するその他符号を含む。とあるので電子チケット等も含まれる可能性が高いです。

3) この法律において「特定興行入場券」とは,興行入場券であって,不特定又は多数の者に販売され,かつ,次の要件のいずれにも該当するものをいうこと。
イ興行主等(興行主(興行の主催者をいう。以下同じ。)又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。以下同じ。)が,当該興行入場券の売買契約の締結に際し,興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し,かつ,その旨を当該興行入場券の券面に表示し又は当該興行入場券に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。
ロ興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者(興行主等が当該興行を行う場所に入場することができることとした者をいう。以下同じ。)又は座席が指定されたものであること。
ハ興行主等が,当該興行入場券の売買契約の締結に際し,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認する措置を講じ,かつ,その旨をイに規定する方法により表示し又は表示させたものであること。
(イ)入場資格者が指定された興行入場券については,入場資格者の氏名及び電話番号,電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)その他の連絡先(以下「連絡先」という。)。
(ロ)座席が指定された興行入場券((イ)に掲げるものを除く。)については,購入者の氏名及び連絡先。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について | 文化庁

要約すると、下記に該当するチケットが「特定興行入場券」になるようです。

  • チケット販売時、およびチケットの券面またはチケット購入情報の画面に転売および無断の有料譲渡禁止と明示するもの。
  • ライブの会場および日時と、座席または入場者が指定されているチケット
  • チケット販売時に、購入者(入場者)の氏名及び連絡先を確認し、チケットや購入情報に明示するもの。

要はチケット購入時に個人情報を必要として、購入履歴またはチケットに座席や入場者情報と合わせて転売禁止と書かれているイベントのチケットはこの法律に該当するチケットになるでしょうか。

日時・場所と「入場資格者または座席」とあるので、個展などの座席がないイベントも購入者(と登録した同伴者)=入場者と規約で決まっていれば転売禁止になりそうですね。

そして、不正転売の定義は以下のようです。

4) この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは,興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいうこと。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について | 文化庁

この項目で重要なのは「興行主の事前の同意を得ない」「業として行う有償譲渡」「販売価格を超える価格」の3つですね。これをベースに色々なパターンがどの要素に該当するか考えました。以下のケースはイベント当日の退場処分などは考慮していません。

  • たまたまイベントに行けなくなったのでTwitterなどのSNSで販売価格で有償譲渡した→同意を得ていないが、定価で一回限り
  • たまたま行けなくなったのでオークションサイトやアプリに出品したら定価以上で落札された→同意を得ていないし定価以上だが、事業ではない
  • 複数買いや急な予定で、何回もSNSで定価で譲渡をしてしまっている→同意を得ていないのと事業として見なされる可能性ありだが、定価の取引
  • 利益が出るチケットはどんどん転売しています!→完全アウト?

以上のように、現状のファン同士や転売でのチケット取引は、逮捕されるかはともかくとして不正転売の定義に何かしらひっかかるうえに、譲渡先の退場のリスクも考えると、施工後は非公式でのチケット取引はやめた方がよさそうです。

ただ、法律にはこのような記述もあります。

1) 興行主等は,特定興行入場券の不正転売を防止するため,興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
2) 1) に定めるもののほか,興行主等は,興行入場券の適正な流通が確保されるよう,興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について | 文化庁

現在もチケットぴあのCloakや、イベント主催の自主的なリセールサービスが増えてきていますが、法律の施行によって、信頼できる譲渡サービスが今後増えてくる事が予想できますね。

恐らくこれからどんどんチケット転売の締め付けが厳しくなってくると思います。業として行う有償譲渡という定義から、偶然を装った転売なら大丈夫かな?と考える方も居そうですが、逮捕するかしないかは相手のさじ加減ですから、自分の首を真綿で絞めるようなやましい行為はなるべく控えましょう。

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